愛媛県庁薬務衛生課より、厚生労働省からの通知「「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について」の周知依頼が来ておりますので、お知らせいたします。
通知内容の詳細につきましては、下記のファイルをご参照下さい。
- 「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(愛媛県保健福祉部長)
- 【別紙】麻薬及び向精神薬取締法、同法施行規則及び関係通知改正の概要
- 麻薬取扱者及び医療機関等事務担当者向け
- 「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(厚生労働省医薬・生活衛生局長)
- 「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長)
病院に係る部分は、「麻薬施用者、麻薬管理者に関しての有効期間の延長」となっております。
各施設において、御周知いただきますようよろしくお願いいたします。